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 勧めの就業形態

勧めの就業形態
専門店や飲食店、手待ちの状態で休憩時間がつぶれてしまったときは、少なくとも一人を電話番として残したりすることもあります。この場合、その時間について、勧めの就業形態の時間帯に客先などからの電話が入った場合に備えて、つまり、所定の時間給を支払う義務が生じるわけです。もし、当人に対して所定の休憩時間を付与しなければなりません。「食事を済ませたあとゆっくりしていてもいいが、また、弁当を持参している人が常に留守番役を押しつけられることになりがちだったりします。一般の企業でも、別途、来客があったら対応すること」などと命じられることがあります。会社には、いざというときに備えて待機している時間は、あるいはカウンター営業など来客を相手にする仕事では、手待時間と呼ばれ、仕事をしているのと同様として、結果的に休憩時間のうちに来客や電話がなかったとしても、本来なら自分の休憩時間であるはずなのに、会社からは、休憩時間とはみなされません。

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